2019.04.13

なんでだろう??(今回は写真はありません)

なんでダメなんだろう??

そう思う法律も多々あります。

 

今回、改めて感じたのがコレ。↓

 

【公職選挙法178条より。】

選挙後のあいさつ行為は制限があり、次の行為が禁止。

 

●選挙人に対して、戸別訪問をすること。

●文書図画を頒布したり、掲示すること。

●新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。

●放送設備を利用して放送すること。

●当選祝賀会その他の集会を開催すること。

●自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。

●当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

 

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上記以外の、差し支えのないとされる行為もあり、次の行為は可。↓

 

●自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)

●選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(自筆でも印刷でも可。)

●インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為

(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)

 

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突っ込みどころ満載です。

 

●戸別訪問の禁止

ふむふむ。いつものやつです。

 

●自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。

本当にやってたら危ないヤツです。

 

●当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

訪ねるわけでもなく、本当にやってたら危ないヤツです。

 

●当選祝賀会その他の集会を開催すること。

名目を変えて、会費制にすれば何も問題ないというヤツ。

 

 

まあ、言い出せばきりはないのですが、今回何が言いたいのかというと、

 

お世話になった方へのお礼の挨拶をも制限する法律は如何なものかと思う。

 

 

「選挙人」とは、後援会など関係なくすべての有権者を指します。

 

お礼を述べるのは人として当たり前でしょう。

 

現状の法律では、たまたまあった人にしかお礼は言えません。

この田舎には電話もなく家からなかなか出られないお年寄りの方など多くおられます。

 

別の話でご挨拶に行ったていで「御苦労お掛けし、お世話になりました。」というのが精一杯。

 

顔を見てお世話になった方へお礼を述べることを何故禁止するのか。

 

なんだその法律は。

 

と、強く思います。

 

これは個人的な意見です。ただの愚痴です。

 

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今回は皆様にご支援いただき、ご苦労頂いたお陰様で当選させて頂くことができました。

本当にありがとうございました。

引き続きご指導ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い致します。

中田晃太郎

 

魚
みかん

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